介護支援事業所の概要
事業所の名称、所在地等
事業所名
老人保健施設老健くしろ指定居宅介護支援事業所
所在地
北海道釧路市昭和190番地4462
介護保険事業所番号
0154180012
事業実施地域
釧路市(阿寒町・音別町を除く)
*地域以外でもご希望の方はご相談ください。
老人保健施設老健くしろ指定居宅介護支援事業所
所在地
北海道釧路市昭和190番地4462
介護保険事業所番号
0154180012
事業実施地域
釧路市(阿寒町・音別町を除く)
*地域以外でもご希望の方はご相談ください。
管理者
主任介護支援専門員 門間 豊
サービス提供日時
営業日 月曜日~金曜日
9:00~17:15
お休み 土曜日、日曜日、祝祭日
12月31日~1月3日
居宅介護支援の内容
居宅サービスの作成
- 利用者のお宅を訪問し、利用者及び家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
- 当該地域における指定サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し利用者にサービスの選択を求めます。
- 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを選択する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
- 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上でその種類、内容、利用料等について利用者及び家族に説明し利用者から文章の同意を受けます。
- その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
経過観察・再評価
(次の事項を介護支援専門員が担当します)
- 利用者及びその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画書の変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
利用料金
―利用料―
当事業所が提供する居宅介護支援に対する利用料は要支援・要介護認定を受けられた方は、介護保険法に基づき無料となります。(保険料の滞納の方は一度支払って頂きます。その後証明書により保険者から払い戻しを受ける事ができます。)
当事業所が提供する居宅介護支援に対する利用料は要支援・要介護認定を受けられた方は、介護保険法に基づき無料となります。(保険料の滞納の方は一度支払って頂きます。その後証明書により保険者から払い戻しを受ける事ができます。)
―交通費―
通常の事業実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は中山間地域等にサービスを提供する場合として介護報酬上(所定単位数の5%を加算)にていただきます。
老健くしろ居宅介護支援の特徴
サービス利用のために
事 項 | 有 無 | 備 考 |
介護支援専門員の変更 | できます | 変更を希望される方はお申し出下さい。 |
調査(課題把握)の方法 | TAI方式等によります。 | |
介護支援専門員への研修の実施 | あります | 年1回以上の技術向上研修を行います。 |
契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で、利用者のご都合により解約した場合の解約料 | ありません | 利用者はいつでも解約することができ、 一切料金はかかりません。 |
相談、要望、苦情等の窓口
当事業所のお客様相談、苦情担当は・・・
管理者 門間 豊
電話 0154-55-2567
当事業所以外のお客様相談、苦情担当は・・・
釧路市役所 福祉部 介護高齢課 介護保険係
電話 0154-31-4598
管理者 門間 豊
電話 0154-55-2567
当事業所以外のお客様相談、苦情担当は・・・
釧路市役所 福祉部 介護高齢課 介護保険係
電話 0154-31-4598
介護保険を簡単にご説明 Q&A
Q3、『どの位お金が掛かるの?』
◆利用者は介護サービス費用の1割~3割を負担します。
介護保険サービスを利用した時は、かかった費用の1割~3割を利用者が負担します。残りの9~7割は介護保険から給付します。
◆65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
『一定以上所得者は、サービス費用の2割または3割を負担。
一定以上所得者に該当しない被保険者は、サービス費用の1割を負担。
◆40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合
サービス費用の1割を負担。
◆利用者は介護サービス費用の1割~3割を負担します。
介護保険サービスを利用した時は、かかった費用の1割~3割を利用者が負担します。残りの9~7割は介護保険から給付します。
◆65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
『一定以上所得者は、サービス費用の2割または3割を負担。
一定以上所得者に該当しない被保険者は、サービス費用の1割を負担。
◆40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合
サービス費用の1割を負担。
※市民税非課税者・生活保護受給者は上記に関わらず1割負担となります
◆介護保険負担割合証が発行されます
要介護(要支援)認定を受けている第1号及び第2号被保険者に介護保険サービスを利用した場合の費用が、1~3割負担かがわかる『負担割合証』が保険者より届きます。
◆介護保険負担割合証が発行されます
要介護(要支援)認定を受けている第1号及び第2号被保険者に介護保険サービスを利用した場合の費用が、1~3割負担かがわかる『負担割合証』が保険者より届きます。
サービスの種類により金額が変わります。通所サービスは要介護度ごとに金額が設定されています。訪問看護やヘルパーは介護度に関係なく利用時間によって金額が設定されています。細かい内容は一度ご相談下さい。





